医療的ケア児者とその家族の支援拡充を求める意見書(案)
在宅での医療的ケアが日常的に必要な0歳~19歳の児童などは、2024年度の時点で全国に21,126人いると推計されています。医療的ケア児者への負担は当然ながら、在宅ケアや送迎、付き添いなどに代表されるように家族の負担も大きく、医療的ケア児者やその家族をどのように支えていけるかが課題となっています。
そうした背景の中、国は令和3年6月18日「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を公布し、同年9月18日に施行されました。同法では、医療的ケア児及びその家族に対する支援は、「医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、切れ目なく行う」ことを基本理念とし、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資すること、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とされ、国に置いても各種取組みを進めていただいていることは理解しています。
これを受け国や地方公共団体、保育所や学校等の設置者は、基本理念に則り支援することが責務と明記され、都城市においても取組を進めているところです。
しかしながら、医療的ケア児者を支える公的及び民間サービスには自治体などによって充実度に差がある状況であり、医療的ケア児者とその家族を支援する人材や施設等が恒常的に不足しているなど、未だに課題解決には至っておらず、基本理念に示されている「居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策」には程遠い状況です。
よって、国に対し、次の事項について措置を講じられるよう強く求め要望します。
記
1 医療的ケア児者と家族を支援するために必要な施策について、実情を十分に考慮し、さらなる財政措置を講じること。特に、改善がみられない生活介護の事業所やショートステイ施設の安定した設置に向けては、家族のレスパイトケアにもつながることから積極的速やかにより一層の措置を講じること。
2 医療的ケア児者の受入れ・支援について、医療型短期入所施設事業所開設支援事業が実施されているが、計画期から準備期、立ち上げ期に至るまでに数年を要する。身近な地域で短期入所を速やかに利用できるよう、新規開設に向けたより一層の支援拡充策を講じること。
3 この他、医療的ケア児者及びその家族の支援につながる取組をより一層進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和7年9月24日
都城市議会議長
(送付先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣、内閣官房長官

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