昨年12月議会において、多くの活動に従事されている、民生委員・児童委員の方々の活動に関する支援を拡充してもらうために、意見書を提出し、議会で全会一致で可決されました。
意見書内容は以下の通りです。
この意見書が、少しでも民生委員・児童委員の皆様の活動環境の改善につながることを願っております。
民生委員・児童委員の活動環境の整備に関する意見書
民生委員・児童委員(以下、「民生委員」という。)制度は、平成29年で制度創設 100周年を迎えました。超高齢社会を迎える今日、住民が直面する生活課題、福祉課題は、多様化、複雑化、深刻化しています。
その中で民生委員の担う役割は増加の一途をたどっており、地域住民の身近な相談相手、見守り役、高齢者への支援、児童虐待への対応及び地域の行事参加や各種団体との調整等その活動はより幅広いものとなっており、地域福祉におけるその役割は、ますます重要になっています。
しかしながら、民生委員は、地方公務員法が定める非常勤特別職の地方公務でありながら、民生委員法第10条で「給与を支給しない」と定められていることから無償のボランティアとされており、活動に係る費用の多くは自治体から支給されているのが現状であります。
また、参議院常任委員会調査室・特別調査室にて公開されている調査資料『立法と調査』に掲載されている内容にあります通り、近年、民生委員の活動が複雑化しており、本来の業務である「相談・支援件数」より「その他の活動」や「訪問回数」が増えているとの結果が出ております。
国においては、民生委員の現状を理解いただき、平成28年に都道府県に交付される地方交付税の算定基礎に含まれている民生委員活動費1人あたり58,200円から、59,000円に増額されました。
しかしながら、多様化する活動、職責を十分に行うためにはより一層の支援が求められております。
よって本市議会は、民生委員活動の多様化と高齢化、担い手不足が大きな課題となっている現状を踏まえ、国に対し、我が国の社会財産ともいえる民生委員制度を後世に引き継ぎ維持・発展させていくために、下記の事項について強く要望いたします。
記
1 民生委員の活動費を更に引き上げるための措置を講じること。
2 民生委員が活動しやすい環境を整備し、負担軽減となる支援をすること。
3 自治体が実施する民生委員への支援体制に対し、財政支援等を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
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