台風14号被害における、都城市への災害救助法が適用となりました。
12月議会閉会までは、被災世帯が災害救助法の適用に満たないとのことでしたが、この度、調査の結果基準を満たしたとのことで災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用となります。
これにより、浸水家屋の応急修理や家電などの現物支給、生活再建支援金が受け取れます。
被災から3カ月が経過しての適用となり、被災された皆様には、大変ご心配をおかけしました。これにより少しでも復興が進むことを願います。
12月議会では、関連の意見書は否決されましたが、国においては被災者支援の視点から今後災害救助法の扱いを拡充、見直ししてくださるとありがたいです。
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